コラム 大阪市において相続した空き家を解体する際に気を付けることとは? 亡くなった親族から家や建物を相続した場合、多くの人は、その空き家となった建物の「解体工事」を考えるのではないでしょうか。 相続した空き家を解体する場合、基本的にすべての相続人の了承が必要です。さらに、建物の状況や周辺環境、そして空き家の老朽化の程度なども見極めて判断する必要があります。 この記事では、大阪市で解体工事を行う場合に注意しなければならないいくつかのポイントを解説していきます。 空き家相続に関して知っておきたい事柄 空き家などの不動産を相続した場合、遺産分割する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。 基本的に次の3つの方法があげられます。 ・現物分割 ・代償分割 ・換価分割 現物分割 「現物分割」とは、空き家をそのまま相続する方法です。1人の相続人が「空き家」という不動産を相続し、他の相続人は預金を相続します。 代償分割 「代償分割」は、特定の相続人が不動産である空き家を相続し、他の相続人たちは代償金をもらって清算する方法です。ただし、空き家を相続する相続人に代償金を支払うことができなければなりません。 換価分割 「換価分割」は、相続した空き家やその土地を売却し、その売却した売却金を相続人同士で分配する方法です。空き家の処理に困っていて、相続人全員が売却に賛成する場合はおすすめの方法です。 相続税はどうなるのか 亡くなった親族から空き家を相続した場合、「相続税」が心配なところです。 相続税を考える時に考慮したいポイントは、相続税には「基礎控除」があるということです。基礎控除額までは相続税がかからないのです。では、基礎控除額は、どのように算出されるのでしょうか。相続税の基礎控除は次のように算出されます。 3,000万円+法定相続人数×600万円 たとえば、相続人の数が3人だとすると基礎控除はいくらになるのでしょうか。 3,000万円+3(相続人の数)×600万円=4,800万円となります。 つまり、4,800万円までであれば相続税を支払う必要がないということです。 相続した空き家を解体する場合の注意点 解体工事費用は、相続税控除の対象にならないので注意しましょう。なぜなら、相続開始後に相続人の意思で解体工事を行うからです。 さらに、解体工事を行う前には、不動産の状況を確認しましょう。 空き家を解体する前に、不動産の登記簿を取得して、家屋番号、家屋の面積、所有者や抵当権の有無などを確認します。これらの情報は、相続した空き家を解体するかどうかを判断するための重要な情報となるので、事前によく内容を確かめましょう。 そして、空き家が老朽化しているので相続人全員の合意は必要ないとは考えないようにしましょう。 たとえ建物に価値がないとしても、建物という財産に対して相続人全員が持っている権利に変わりはありません。建物を解体する場合、相続人全員の合意が必要です。 まとめ この記事では、大阪市で、亡くなった親族から相続した空き家を解体したいと考えた場合に考慮しなければならない、いくつかのポイントを考えてきました。 相続した空き家に複数の相続人がいる場合、すべての相続人の解体工事への合意が求められます。 そして、相続税に関しては基礎控除があることも心に留めておきましょう。 事前に、よく調査して計画を立てることで、不必要なトラブルを避けることができ、安心して解体工事を行っていくことができます。