相続した空き家の解体工事をする時に気を付けたいポイント

親族が亡くなり空き家となった実家を相続したが、どうしていいか分からず持て余しているという人が近年増加しています。すでに、自分に持ち家がある場合、その土地で働いたり学校に通ったりという生活を営んでいるため、相続した空き家にわざわざ引っ越すというのも難しい話です。
空き家を放置することは、幾つかのリスクを負うことになるので、解体工事によって空き家を撤去することをおすすめします。
空き家は所有しているだけで固定資産税がかかりますし、放置すれば倒壊や治安悪化のリスクも増えていくのです。
今回は、解体工事を行なうにあたって気を付けたいポイントを考えてみましょう。

空き家を相続放棄するとどうなるか?

亡くなった親族から空き家となった実家を相続する際、その相続権を放棄した場合どうなるのでしょうか。
相続放棄すると空き家の所有権はなくなり、固定資産税の支払いは免除されます。しかし、管理義務は引き続き負うことになります。
もし、相続人全員が空き家の相続権を放棄し空き家が放置されてしまうと、倒壊や雑草の繁茂などにより近隣住民とのトラブルが発生してしまうかもしれません。
そうならないために、相続人全員が相続権を放棄した場合は、民法で相続を放棄した相続人にも管理義務があると定められています。しかし、自分以外に相続人がいる場合は、管理義務が発生しません。

未相続でも解体工事を行なうことができるのか?

相続手続きを行っていない家屋でも解体工事ができるのでしょうか。
原則的に、身内であっても相続人以外の人が勝手に空き家の解体工事をすることはできません。
しかし、例外もあります。相続人が認知症などで判断能力が不十分な場合、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し出ることができます。家庭裁判所から成年後見人として選任された人であれば、空き家の処分手続きを進めることができます。
例えば、所有者である夫が亡くなり、妻が空き家を相続したとします。しかし、相続した妻は認知症のため対処することができません。この場合、息子が家庭裁判所に成年後見人として選任してもらえるよう申し立てることができ、家庭裁判所から選任されれば息子が対処できるようになるということです。

未登記の建物の解体工事はできるのか?

親族から相続した土地に建っている空き家解体工事をして土地を有効活用しようとしたら、相続した建物が未登記だったというケースがまれに発生します。
登記とは、第三者に対して建物の所有権を証明するために行なうもので、本来は新しく建物が完成してから1か月以内に「建物表題登記」を行なう必要があります。また、未登記物件とは、「建物表題登記」を行なっていない建物のことです。
なぜ、未登記の物件が存在するのでしょうか。
現在では、金融機関から住宅ローンなどの融資を受ける際、土地と建物を担保にして抵当権設定登記を行なわなければなりません。しかし、融資を受けない場合には抵当権設定登記を行なう必要がありません。昔は、自己資金で家を建てることがあったので、古い物件が未登記のまま存在するケースがあるのです。
登記を行わなかった場合、建物の所有者は第三者に対抗することができません。
つまり、誰も住んでいない空き家のような建物が自分のものであると主張しても、法的に証明することは不可能であるということです。登記の目的は、そのような事態がおこらないよう建物の所有者を明らかにすることなのです。
では、未登記の空き家解体工事をすることはできるのでしょうか。
他に空き家の所有権を主張する人がいなければ、未登記の空き家でも解体工事を行なうことは可能です。しかし、万一他に登記を行っている人がいるのに解体工事を行なってしまった場合、建造物等損壊罪が適用されてしまいますので注意が必要です。

まとめ

今回は、解体工事を行なう際、気を付けたい幾つかのポイントを考えてきました。
空き家の相続権を放棄しても、空き家の管理義務は引き続き負うことになります。基本的に未相続の状態で空き家の解体工事を行うことはできませんが、家庭裁判所で成年後見人の選任を申し立てれば対処することができます。
さらに、未登記の建物の解体工事をしたい場合、他に空き家の所有権を主張する人がいなければ解体工事を行なうことは可能です。そのためには事前によく調査などの準備をしっかり行って、スムーズに解体工事を行なえるようにしましょう。