解体工事を行うにあたって知っておきたい騒音に関する2つの法律

解体工事中は、どうしても騒音や振動が発生します。
解体工事によって発生する騒音や振動は、近隣住民にとって大きなストレスとなり、トラブルの原因となる可能性があります。トラブルにまで問題が発展してしまうと、家屋を解体して新築しても、近隣住民との関係が悪くなってしまうかもしれません。
さらに、老朽化した家屋を解体して近隣住民や地域社会に貢献したいと思っていても、逆に問題を作ってしまう結果になりかねません。
この記事では、解体工事を行う際に気を付けなければならない騒音に関しての2つの法律にスポットを当てて考えていきます。
解体工事を考えている人は、知っておきたい重要なポイントですので、是非、参考にしてください。

解体工事中に気を付けなければならない2つの法律とは?

解体工事を実際に行なうのは解体工事業者ですが、依頼者も解体工事中に発生する騒音に関してある程度の知識を得ていることは重要です。騒音に関して定められている2つの法律をご紹介します。
解体工事中に気を付けなければならない、1つ目の法律は、「騒音規制法」です。
「騒音規制法」は、国民の生活環境の安全と健康保護を目的として定められている法律で、工場などの事業活動や建設工事、および自動車などから出る騒音の許容限度を定めたものです。
「騒音規制法」が、どのように解体工事に関係しているのかというと、解体工事中に発生する家屋の解体時の騒音が建設作業騒音に相当します。
よって、解体工事を行う際は環境大臣が定めている作業時間帯や日数、また曜日等の規準に従わなければなりません。大阪府など都道府県知事等が規制地域を指定している場合があるので、事前に市役所に確認を取ることをおすすめします。
もし、規制を無視して解体工事が行われたら、近隣住民とトラブルが起きる可能性があり、市町村長が勧告等を行うことになります。
2つ目の法律は「振動規制法」です。この「振動規制法」も「騒音規制法」と同じで、国民の生活環境の安全と健康保護を目的としています。工場などの事業活動や解体工事などの建設工事、また道路交通による振動の要請限度を定めたものです。
では、環境省が定めた2つの法律の規準となっているものは何でしょうか。

環境省が定めた「騒音」と「振動」の規準とは?

環境省が定めた「騒音」の規準値は85デシベルです。
85デシベルと言われてもどのくらいの音の大きさの音かピンとこない方も多いでしょう。
一般的に、70デシベル以上の音の大きさは、人間が「うるさい」と判断する基準となっています。そして90デシベル以上の音は、会話が成り立たない音の大きさだと判断されています。
ちなみに、家庭用エアコンの室外機の音は50デシベルほどで普通の音と判断されています。また、振動の規準値は75デシベルとされています。
作業時間に関して定められている基準では、夜の7時から朝の7時までは基本的に作業が禁止されています。さらに、最大作業時間が10時間、連続して6日を超えての作業は法律違反になります。
では、解体工事中に一瞬でも基準値を超えてしまったら、法律違反になってしまうのでしょうか。そうではありません。解体工事中に基準値を瞬間的に超えてしまうことがあっても、許容範囲内と考えられるのです。しかし、基準値を継続的に超えてしまうほどの騒音は避ける必要があります。

依頼者ができる騒音対策とは?

解体工事を依頼する際に、依頼者ができる騒音対策は大きく分けて2つあります。
1つは、解体工事業者から見積りをとる時に、騒音対策について確認することです。
解体工事業者はどのような騒音、そして振動対策を念頭においているのか、事前に確認しておきましょう。
そして、依頼者ができるもう一つの騒音・振動対策は、近隣住民に対しての事前挨拶です。解体工事業者が近隣住民に対して事前挨拶をすることが一般的ですが、依頼者も一緒に挨拶を行うことで近隣住民の印象は良くなります。
可能であれば、挨拶を行う際、手土産を持参しましょう。そうすることで、近隣住民に誠意を見せることができますし、もし解体工事中にトラブルが発生しても大きなものに発展することを防げるのではないでしょうか。

まとめ

今回は、解体工事を行う際に問題となる「騒音」と「振動」について解説してきました。
騒音の規準値は85デシベルで、振動の規準値は75デシベルです。
夜間の解体工事は法律上禁止されていますし、依頼者側でできる騒音・振動対策もあります。
解体工事を行う前に、騒音や振動に関しての正しい知識を得て対策を行い、より良い安全な解体工事となるようにしましょう。