空き家対策特別借置法とは
まず、「空き家対策特別借置法」とはどのような法律なのでしょうか。 「空き家対策特別借置法」とは、平成27年に施行された法律で、正式な名称は「空き家等対策の推進に関する特別借置法」といいます。この法律により、「特定空き家等」に指定された家屋の所有者または土地の所有者へは、立ち入り調査や助言、指導、勧告、命令、行政代執行などが行われることになりました。「特定空き家等」に指定される条件
「特定空き家等」に指定されてしまう条件とは何でしょうか。 「特定空き家等」に指定されてしまう4つの条件をご紹介します。- 建物が倒壊する可能性があり危険であること
- ゴミなどの放置により衛生上有害であること
- 適切な管理が行われておらず著しく景観を損なっている状態であること
- その他生活環境の保全上放置が不適切であること
空き家対策特別借置法で「特定空き家等」に指定されたら
自分が所有する空き家が「特定空き家等」に指定され、相応の対応を行わなかった場合、どのようになるのでしょうか。 行政代執行とは、空き家の所有者に代わり、行政が適正な管理に向けた取り組みを行う事です。 「特定空き家等」に指定されてから行政代執行までの簡単な流れを、5段階でご紹介します。- 条件に当てはまり、助言や指導を受ける
- 特定空き家等に指定される
- 勧告を受け、固定資産税の優遇借置が外される
- 改善命令が出され、背いた場合は50万円以下の罰金が科される
- 行政代執行が行なわれ、費用は所有者に請求される