「空き家対策特別借置法」で特定空き家等に指定される条件

現在、全国的に「空き家」が問題となっています。
大阪市でも、空き家を目にしたことがある人は大勢いるのではないでしょうか。
2015年に「空き家対策特別借置法」が施行されています。この法律によって、これまで行政が介入しにくかった「空き家」問題に国が積極的に介入できるようになり、厳しい行政処分が課される場もあります。
今回は、「空き家対策特別借置法」について考えていきます。もし、「空き家対策特別借置法」に指定されてしまったらどうすればいいでしょうか。

空き家対策特別借置法とは

まず、「空き家対策特別借置法」とはどのような法律なのでしょうか。
「空き家対策特別借置法」とは、平成27年に施行された法律で、正式な名称は「空き家等対策の推進に関する特別借置法」といいます。この法律により、「特定空き家等」に指定された家屋の所有者または土地の所有者へは、立ち入り調査や助言、指導、勧告、命令、行政代執行などが行われることになりました。

「特定空き家等」に指定される条件

「特定空き家等」に指定されてしまう条件とは何でしょうか。
「特定空き家等」に指定されてしまう4つの条件をご紹介します。
  1. 建物が倒壊する可能性があり危険であること
  2. ゴミなどの放置により衛生上有害であること
  3. 適切な管理が行われておらず著しく景観を損なっている状態であること
  4. その他生活環境の保全上放置が不適切であること
例えば、空き家がゴミ屋敷状態になっていたり、家屋が傾いていたりしたら「特定空き家等」に指定され、空き家の所有者は空き家の解体工事を行うか売却するか等の対応を行政から求められます。
もし、行政からの「特定空き家等」の勧告や命令を無視するとどうなるでしょうか。
空き家の所有者は、罰金や強制的な行政代執行を受けるなど、その勧告または命令の内容は順を追って厳しくなっていきます。

空き家対策特別借置法で「特定空き家等」に指定されたら

自分が所有する空き家が「特定空き家等」に指定され、相応の対応を行わなかった場合、どのようになるのでしょうか。
行政代執行とは、空き家の所有者に代わり、行政が適正な管理に向けた取り組みを行う事です。
「特定空き家等」に指定されてから行政代執行までの簡単な流れを、5段階でご紹介します。
  1. 条件に当てはまり、助言や指導を受ける
  2. 特定空き家等に指定される
  3. 勧告を受け、固定資産税の優遇借置が外される
  4. 改善命令が出され、背いた場合は50万円以下の罰金が科される
  5. 行政代執行が行なわれ、費用は所有者に請求される
勧告までは行政指導にあたりますが、命令に背いた場合は行政処分が実施されることになります。
行政代執行が行なわれると、空き家となっている家屋、土地にあるブロック塀などの塀や庭に植えてある樹木などが解体工事によって撤去される場合もあります。

まとめ

空き家対策特別借置法で「特定空き家等」に指定されたら、空き家の所有者には速やかな対処、そして改善が求められています。
所有する空き家が「特定空き家等」に指定されると、行政からの助言や指導の対象となり、改善を怠れば厳しい行政処分が科されることになり、最終的に行政代執行を受けることになります。
そうならないためにも、所有している空き家を適切に管理していきましょう。