「空き家対策特別借置法」で特定空き家等に指定された時の対処方法とは?

急激な少子高齢化が進む日本において、今大きな問題となっているのが「空き家」の放置です。
亡くなった親族から相続した家屋の利用方法に悩み、そのまま放置しているケースが多く見られています。そのような空き家の問題点として、家屋等の防災、衛生、景観等の観点で、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが挙げられます。
国は、空き家放置の状況改善のために、2015年に「空き家対策特別借置法」を制定しました。この法律により、国が「空き家問題」に積極的に取り組むことができ、場合によっては行政処分を行うことも可能になりました。
所有する空き家が、「空き家対策特別借置法」により「特定空き家等」に指定されてしまったら、所有者はどうすればいいのでしょうか。

「空き家対策特別借置法」とは?

「空き家対策特別借置法」は、平成27年に制定された法律で、正式には「空き家等対策の推進に関する特別借置法」といいます。 この法律により、「特定空き家等」に指定された家屋やその家屋の土地の所有者には、立ち入り調査や指導、そして勧告、命令、行政代執行の措置がなされることとなりました。

「特定空き家等」に指定されたら?

所有する空き家が「特定空き家等」に指定されたら、どのように対処していけばいいのでしょうか。
空き家が「特定空き家等」に指定されたら、空き家の所有者には速やかな対応と改善が求められています。その具体的な方法を見てみましょう。
1.空き家をリフォームによって管理する
建物また家屋は、適切に管理されていないと劣化していきます。 そのため空き家を残したいのであれば、リフォームすることで適切に管理できるようにすることも可能です。
家屋をリフォームするには費用がかかり、空き家の所有者にとっては負担となります。しかし、空き家をリフォームして適切に管理していれば、所有者はその空き家を他の人に貸し出すことが可能になり、家賃収入を得るという有効活用になります。
さらに、人が住むことにより、その家屋は適切に管理されることになるので家屋の老朽化を防ぐこともできます。
2.空き家の解体工事をする
空き家の老朽化が進み倒壊の危険がある場合は、思い切って家屋の解体工事を行うことも一つの方法です。
解体工事後の更地となった土地をそのまま放置しておくと、所有者にとって、解体工事費用、固定資産税の増額分の負担などのデメリットがあります。しかし、解体工事を行えば、重い行政処分を受けずに済み、更地となった土地を有効活用することができるので新たな副収入を得ることも可能です。
3.空き家を売却する
「特定空き家等」に空き家が指定されたら、その空き家を売却するという方法もあります。
空き家を売却する時は、適切に売却できるかどうか、需要を確認する必要があります。空き家を残したまま売却できれば、所有者は空き家の解体工事をする必要はなく、その解体工事の費用も節約できます。しかし、空き家をいつ売却できるかが不明なので、その期間に空き家の老朽化が進んでいくというデメリットもあります。
空き家を売却する際、不動産会社に仲介してもらい買主を探すことはできますが、空き家所有者が、土地や物件を直接、不動産会社に買ってもらうという方法もあります。
直接、土地や物件を不動産会社に買ってもらうことができれば、すぐに空き家の売却を完了することができ、空き家の老朽化問題について頭を悩まさずにすみます。
しかし、販売価格が相場の約7割程度と低く、需要の少ない場所では買取りを断られるケースもあるのがデメリットとなっています。

まとめ

所有する空き家が「特定空き家等」に指定されると、行政から助言や指導を受けることになります。 その際、空き家の所有者には、速やかな対応と改善が求められます。もし、空き家の所有者が対応と改
善を怠れば重い行政処分を科され、最終的に行政代執行を受けることになります。
そうならないためには、今回の3つの対処方法を参考に対応を考えてみてはいかがでしょうか。空き家の所有者は、「空き家問題」から解放され、より良い生活を送ることができるに違いありません。