〜大阪市〜 「アスベスト(石綿)」規制について その4

皆さまこんにちは。

大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

さて今回は、前回に引き続き、「アスベスト(石綿)」の規制についてお話しさせていただきたいと思います。

まだ前回の記事をご覧になられていない方は、ぜひ一度ご覧いただければと思います。

今回は、「大阪府生活環境の保全に関する条例」における変更点6項目を皆さまにお伝えさせていただきたいと思います。

・大阪府生活環境の保全に関する条例の主な改正点

 1 規制対象建材

【改正前】

→レベル1、2建材、石綿含有成形板

【改正後】

→全ての石綿含有建材

※これまで対象としていた石綿含有成形板以外に、改正大気汚染防止法で届出対象建材から外れた石綿含有仕上塗材、これまで規制がされていなかった下地調整塗材、ビニル床タイル等についても対象となります。

2 届出要件

【改正前】

→石綿含有成形板(樹脂被覆・固化建材等は除く)の使用面積が1000平方メートル以上の工事

【改正後】

→・石綿含有仕上塗材の使用面積が1000平方メートル以上の工事

・石綿含有成形板等の使用面積が1000平方メートル以上の工事

※下地調整塗材は、「石綿含有成形板等」に該当します。ただし、石綿含有仕上塗材と下地調整塗材が塗り重ねられている場合で、高圧水洗工法などで同時に除去する際は、1つの建材(石綿含有仕上塗材)として扱います。別々で除去する場合は、2つの建材(仕上塗材、成形板等)として取り扱い、規模に応じて届出が必要となりますのでご注意ください。

3 作業基準

【改正前】

→≪レベル1、2建材≫法の作業基準に加え、排水の処理

≪石綿含有成形板等≫飛散防止幕の設置、原則手作業による原形撤去、散水設備の設置、除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用、排水の処理

【改正後】

→ ≪レベル1、2建材≫法の作業基準に加え、排水の処理 ≪石綿含有仕上塗材≫法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、排水の処理 ≪石綿含有成形板等≫法の作業基準に加え、飛散防止幕の設置、散水設備の設置、除去後の建材の切断時における集じん機を備えた切断機の使用、排水の処理(原形手作業による撤去は法で規定)

4 大気中石綿濃度測定の要件

【改正前】

→吹付け石綿等の法届出対象工事のうち除去面積が50平方メートル以上の工事

【改正後】

→吹付け石綿等の法届出対象工事のうち除去面積が50平方メートル以上の工事(レベル2建材のかき落とし等以外の作業は除く)

5 工事施行境界

【改正前】

→敷地境界

【改正後】

→工事施工境界

※工事施工境界とは、施工者が当該工事を行うために工事関係者以外の者の立ち入りが禁止された区画の境界をいいます。発注者及び施行者の従業員等で工事施工に直接関与しない者は工事関係者ではありません。

6 大気中石綿濃度測定結果の報告

【改正前】

→規定なし

【改正後】

→発注者へ測定結果の報告義務

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

参考U R L

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houkaisei.html

さぁ、皆さまお分かりになりましたでしょうか。

何が何やら分からないという方は、「以前よりもルールが厳しくなり、取引の安全性が増した」と捉えていただければと思います。

様々な情報を知ることで、皆さまも安心してご依頼いただけるようになっていただければ幸いです。

今後も様々な情報をシリーズに分けてお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

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