〜大阪市〜 「アスベスト(石綿)」規制について その3

皆さまこんにちは。

大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

 

さて今回は、前回に引き続き、「アスベスト(石綿)」の規制についてお話しさせていただきたいと思います。

 

まだ前回の記事をご覧になられていない方は、ぜひ一度ご覧いただければと思います。

 

今回は、「大気汚染防止法」における変更点10項目の後半を皆さまにお伝えさせていただきたいと思います。

 

・大気汚染防止法の主な改正点(6〜10)

 

 6 作業基準遵守義務の対象(令和3年4月1日施行)

【改正前】

→元請業者

【改正後】

元請業者及び下請負人

※下請負人が除去等の方法や作業基準を遵守せずに施工し、元請業者が施工していない場合であっても、元請業者及び下請負人のそれぞれに対して罰則が適用されますのでご注意ください。

 

7 直接罰の創設(令和3年4月1日施行)

【改正前】

→規定なし

【改正後】

吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る特定粉じん排出等作業で、除去作業に係る措置及び方法に違反した場合には、3月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

8 作業終了時の確認(令和3年4月1日施行)

【改正前】

→規定なし

【改正後】

有資格者又は石綿作業主任者による、作業終了時の確認

 

9 作業結果の記録・保存(令和3年4月1日施行)

【改正前】

→規定なし

【改正後】

元請業者又は自主施工者による、作業結果の記録及び3年間の保存

 

10 発注者へ作業結果の報告(令和3年4月1日施行)

【改正前】

→規定なし

【改正後】

元請業者による、発注者への作業結果の報告

 

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

参考U R L

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houkaisei.html

 

さぁ、皆さまお分かりになりましたでしょうか。

 

何が何やら分からないという方は、「以前よりもルールが厳しくなり、取引の安全性が増した」と捉えていただければと思います。

 

では、次回は「大阪府生活環境の保全等に関する条例」の主な改正内容について見ていきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。

 

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

大阪市はもちろん、阪神間における「空き家」または「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

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