「空き家対策特別借置法」で特定空き家等に指定された時の対処方法とは?
急激な少子高齢化が進む日本において、今大きな問題となっているのが「空き家」の放置です。
亡くなった親族から相続した家屋の利用方法に悩み、そのまま放置しているケースが多く見られています。そのような空き家の問題点として、家屋等の防災、衛生、景観等の観点で、周辺住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが挙げられます。
国は、空き家放置の状況改善のために、2015年に「空き家対策特別借置法」を制定しました。この法律により、国が「空き家問題」に積極的に取り組むことができ、場合によっては行政処分を行うことも可能になりました。
所有する空き家が、「空き家対策特別借置法」により「特定空き家等」に指定されてしまったら、所有者はどうすればいいのでしょうか。