区画整理に伴う解体工事についての手順や費用

大阪市において解体工事を行う理由は、それぞれ建物のオーナーによって異なります。
しかし、自分の都合ではなく外部の都合で解体工事を行わなければならない場合があるかもしれません。
たとえば、区画整理が挙げられます。公共事業などが理由で、立ち退きが必要になる場合があるかもしれません。
公共事業などの理由で解体工事を行う場合と、自分の都合で解体工事を行う場合では、解体工事費用も大きく異なってきます。
この記事では、区画整理のために解体工事を行わなければならない場合の費用について考えていきましょう。

区画整理とは?

「区画整理」とは正式には、「土地区画整理事業」と呼ばれています。
区画整理は、公園や道路、また公共施設のための整備、そして宅地利用を増やすための公共事業のことです。
古い設計の道だと道幅が狭く不便なため、区画を整理して快適な街づくりを行います。区画整理を行うことで、土地の価値は上がり、公園など住民が使える公共施設が増えていきます。
昔ながらの地域にはなかった排水インフラが整備されたり、消防車や救急車などが走行しやすくなったりするといったメリットもあります。
区画整理は、道路、公共施設、水道などのインフラ設備だけに留まらず、各住宅も再整備する目的があり、総合的な都市再開発事業です。

区画整理による解体工事には応じる義務があるのか?

区画整理による解体工事が決まった場合、住民は必ず立ち退きの要請に応じなければならないのでしょうか。
立ち退きにはいろいろと手間がかかるので、立ち退きを拒否したいと思う人もいることでしょう。区画整理のための解体工事を行う場合、その解体工事は公共事業の一環として行われ、強制力を持ちます。
正当な理由がないのに立ち退きの拒否を続けると、損害賠償問題に発展したり、立ち退きについて強制執行を言い渡されてしまったりする可能性があるので注意が必要です。

区画整理に伴う解体工事費用について

区画整理による解体工事に応じる方に対しては、自治体から立ち退き料が支給されます。
立ち退き料は、住民に対して支払われる、いわば補償金です。
主な立ち退き料の内訳は以下の通りです。
  • ・代替地を用意するための費用
  • ・解体工事のための費用
  • ・新築建設のための費用
  • ・引っ越しのための費用
一般的に立ち退き料は、住民が土地を立ち退いて新しい住居への引っ越しが完了した後に支給されます。解体工事業者や行政の担当者と細やかにコミュニケーションをとりながら行っていきましょう。
では、立ち退き料の相場は、いくらぐらいなのでしょうか。
結論から述べると、立ち退き料の相場というものは実はありません。
各自治体次第で立ち退き料は決まってきます。立ち退き料は、移転・移住をいわば強制される住民への心理的な補償金の意味合いもあります。
そのような理由から、住民側への金銭的なメリットは大きいケースが一般的です。
しかし、納得できないほど低い金額を提示されながらも、仕方なく立ち退きを受け入れたというケースもあるようです。
大阪市においても、基本的に区画整理事業の一環で行われる解体工事、引っ越し、新築建設などの業者への費用は、行政が全額負担することになっています。
行政に費用を全額負担してもらうには、できるだけ行政の要請に協力し従うことが肝要です。
もし、区画整理による解体工事の費用が予算を超えてしまった場合は、大阪市の区画整理の事業担当者に相談しましょう。

まとめ

この記事では、区画整理のため解体工事を行わなければならない場合の費用について考えてきました。
区画整理が決まったら、基本的に住民は立ち退かなければなりません。
要請に応じない場合は、行政からの強制執行や損害賠償を求められるケースもあります。
自分の意見や状況を伝えたうえで、速やかに行政の要請に従うことをおすすめします。