大阪市での空き家の処分方法とは?

大阪市でも空き家の放置は社会問題の一つです。所有している空き家を放置していると良いことはありません。
たとえば、空き家を放置していると固定資産税が発生するだけでなく、建物の劣化が進み倒壊の恐れが生じます。
この記事では、大阪市にある多くの空き家をどのように処分することができるのかを解説していきます。
空き家の処分方法について考えている方は、是非参考にしてください。

大阪市においての空き家の処分方法

多くの方は、空き家を処分したくても、どのように処分したらいいのか分からないかもしれません。大阪市において空き家を処分する方法を2つ見ていきましょう。
1.解体工事を行う
空き家の処分方法の1つに、解体工事を行うことがあげられます。
空き家を放置しておくと建物が劣化して倒壊の危険が増します。空き家が劣化している場合は、解体工事を行うことをおすすめします。
大阪市には、たくさんの解体工事業者が存在します。解体工事業者に解体工事をお願いすることでスムーズに空き家を処分することができます。
解体工事によって空き家を解体すれば、工事費用は発生しますが、更地となった土地を売却することが容易になります。
大阪市には、解体工事費用に補助金が出る場合があります。補助金の対象となる空き家などの物件には条件がありますので、事前に市役所や大阪市のホームページなどで確認してみましょう。
2.空き家を残したまま売却する
空き家のもう1つの処分方法に、建物を残したまま売却する方法があります。
空き家の中にも老朽化していない、比較的築年数が浅い家屋があります。そのような建物の場合、家屋などを残したまま売却することが可能です。
しかし、空き家を残したまま売却する場合、「契約不適合責任」が発生します。「契約不適合責任」とは、売却する物件に欠陥が見つかった場合、空き家の売主がその欠陥の責任を負うことを意味しています。
空き家付きの土地の購入者は、欠陥に気付いた時点から1年以内であれば契約不適合を売主に知らせることができます。知らせを受けた売主は、修理代や損害賠償、そして代金減額やその補修費用を支払う必要があります。

それぞれの処分にかかる費用

空き家を解体して売却する方法と、空き家を残して売却する方法では、それぞれの処分にかかる費用はいくらぐらいなのでしょうか。 空き家を解体して更地となった土地を売却する方法にかかる費用には、解体工事費用があります。解体工事にかかる費用は、解体する物件の立地条件や建物の構造などが関係してきます。
一般的に木造一軒家にかかる解体工事費用は100万円から200万円です。また、解体工事費用以外にも、不動産会社に支払う「仲介手数料」や、売却して受け取った金額から、取得税と譲渡費用を差し引いたものである「譲渡取得税」、そして「印紙税」などがあります。
空き家を残して更地になった土地を売却する場合、解体工事費用はかかりませんが、売却するまでの間の空き家の「維持費」がかかります。
また、空き家付きの土地が売却されるまでの期間は、その土地と空き家の固定資産税を支払い続けなければなりません。

まとめ

この記事では、大阪市にある多くの空き家をどのように処分することができるのかを解説してきました。
空き家は建物の状態や立地条件などの要素から、建物を解体して土地を売却するのか、空き家を残したまま土地を売却するのかを判断することが肝要です。
さらに空き家が比較的まだ新しい建物なら、家付きで売却するだけでなく賃貸物件として貸し出し定期的な家賃収入を得る方法もおすすめです。
空き家の処分は、その方法と費用をよく考慮に入れ判断していきましょう。