解体工事と建設リサイクル法の届出について知っておきたい事柄

解体工事を行うには、事前に建設リサイクル法の届出が必要です。
建設リサイクル法の届出は、だれが行うのでしょうか。解体工事を依頼する本人でしょうか、それとも解体工事業者でしょうか。
建設リサイクル法の届け出は、どこに提出するのでしょうか。また、いつまでに届出を提出する必要があるのでしょうか。
この記事では、建設リサイクル法について解説していきます。建設リサイクル法の届出を提出するときに注意しなければならない点や、届出を提出する流れを考えていきましょう。

建設リサイクル法とは

まず、「建設リサイクル法」とは何でしょうか。
建設リサイクル法は、2000年5月に、解体工事で発生する廃棄物の再資源化の促進を目的として制定された法律です。
正式名称は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」と言います。この「建設リサイクル法」に基づき、解体工事を行う際、特定の建設資材について、その分別解体や再資源化を促進する必要が生じ、床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に届出が必要になりました。
もし、建設資材を分別することを怠れば、罰則の対象になります。

建設リサイクル法はだれが、どこに、いつまでに提出するの?

誰が建設リサイクル法の届出を提出する必要があるのでしょうか。
答えは、「解体工事の依頼者が、工事内容を明記した建設リサイクル法の届出を提出する義務がある」です。
それでは、解体工事の依頼者は、どこに、いつまでに建設リサイクル法の届出を提出する必要があるのでしょうか。建設リサイクル法の届出は、解体工事が行われる7日前までに依頼者自身が自治体に行なわなければなりません。
その際、依頼者は、解体工事業者から受け取った「分別解体等の計画書」と「届出書」を一緒に提出します。
建設リサイクル法の届出の義務は、前述したように依頼者にありますし、他にも解体工事にはさまざまな提出書類や事前準備が必要になります。
ですから、建設リサイクル法の届出も解体工事業者に委託して、他の届出と一緒に行うのが一般的です。しかし、その際は、委任状を作成して届出全般を解体工事業者に依頼することが必要です。

もし建設リサイクル法の届出を忘れてしまったら?

建設リサイクル法の届出を忘れてしまった場合、依頼者に約20万円の罰金が科されることになります。
しかし、解体工事着工の7日前までに自治体に届出を行うことのできなかった正当な理由がある場合は、自ら事情説明などを行うことで、自治体に「厳重注意」として取り扱ってもらえるケースもあります。
建設リサイクル法の届出が忘れられている場合には、自治体から連絡や通達があります。もし、その連絡や通達に応じない場合、自治体から是正勧告が出されます。さらに是正勧告にも応じない場合は、法によって罰せられることになります。
そのため、建設リサイクル法の届出は必ず行う必要があります。

建設リサイクル法の届出の流れ

解体工事の依頼者は、解体工事業者から見積りをとり、解体工事の契約を行った後、自治体に建設リサイクル法の届出を提出する必要があります。
届出には、「届出書」のほかに、「分離解体等の計画書」や解体工事業者が発行した「工程表」、そして「設計図または現場写真」、さらに「案内図や現場見取り図」、「解体工事の契約書の写し」などが必要です。
建設リサイクル法の届出の提出先は、各都道府県の建設リサイクル法届出窓口です。

まとめ

今回は、建設リサイクル法について解説してきました。
建設リサイクル法は解体工事依頼者の義務です。
しかし、実際には、解体工事業者が依頼者の代理として建設リサイクル法の届出を行うことが一般的です。依頼者は、解体工事に関して定められている法令に対する意識が薄くなりがちなので注意が必要です。
解体工事を依頼する際は事前に良く調査し、しっかりと準備を行うことをおすすめします。