駐車場を解体するために必要なこと

解体工事と聞くと家屋の解体をイメージする人が多いのではないでしょうか。
しかし、解体工事にも色々とあり、駐車場もそのひとつです。また、駐車場の解体工事と言っても様々です。例えば、駐車場にも、平面駐車場、機械式駐車場、自走式の立体駐車場、2階・多段式駐車場、カーポートなど多種多様な種類が存在します。
今回は、駐車場の解体工事に焦点を当て、必要な申請や届出などを解説していきます。

駐車場を解体するにあたり必要な申請と届出

駐車場の解体工事に必要な申請と届出は次の通りです。
  • ・建設リサイクル法の届出
  • ・道路使用許可申請
「建設リサイクル法」が適用される工事は、コンクリートや木材、アスファルトなどが使われている床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の工事です。

建設リサイクル法では、工事をするにあたり、工事現場での分別解体と再資源化(リサイクル)を義務付けています。注意したい点は、建設リサイクル法の届出は、工事発注者の義務だという点です。 届出は、工事着手の7日前までに各都道府県知事へ行いましょう。

また駐車場の解体工事において、「道路使用許可申請」を、工事を行う1週間前までにその地域を管轄する警察署に申請しなければなりません。
駐車場の解体工事の際に、工事車両を工事敷地前の道路に駐車させて廃材などの搬出作業を行う場合に必要となる申請です。
「道路使用許可申請」を怠った場合、厳しく罰せられてしまう可能性があるので注意しましょう。

駐車場の解体工事の流れ

駐車場の解体工事を行う際の、工事の流れを見てみましょう。
大まかな流れは、次の通りです。
  1. 近隣挨拶
  2. 配線や配管の撤去
  3. 足場、養生シートの設置
  4. 駐車場の解体作業
  5. 廃材の分別及び撤去
  6. 整地
駐車場の解体工事の流れは、解体する駐車場の規模や構造にもよりますが、家屋の解体工事の流れとそれほど変わりません。

駐車場解体後の土地の活用方法

駐車場を解体した後の土地を庭や家庭菜園として活用する方法があります。
しかし、その土地にある家屋も同時に解体してしまう場合には、土地が更地になるので固定資産税が引き続きかかります。固定資産税額も上がってしまう可能性があります。解体工事後の土地の利用方法については、不動産会社と相談し、土地の売却を考えるのも一つの方法です。
不動産会社に土地の査定を依頼した場合、簡易査定の期間は一般的に1日から3日です。
査定価格が妥当だと思えても、念のため2~3社、他の不動産会社に訪問査定を依頼します。各社から提示された査定価格を比較して、売却先の不動産会社を選択し契約を結ぶという流れです。
売却せずに土地の有効活用を望むなら、アパートの建設やコインランドリー開設などが一般的です。アパートの建設と考えると大きな初期投資が必要だと考えられがちですが、中には初期投資額が比較的少なく低リスクではじめられるものもあります。
土地を売却するにしても土地を有効活用するにしても、事前に不動産会社や土地活用の専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

駐車場を解体するために必要な申請や届出、また解体した後の土地の利用方法を考えてみました。
駐車場の解体工事と言っても、様々な種類の駐車場が存在するので、その種類や規模に応じて準備する必要があります。
事前に、不動産会社や解体工事業者に相談して、スムーズな解体工事を行っていきましょう。