相続した建物の解体工事を行う時の注意点とは

亡くなった親族から建物を相続すること自体は珍しいことではありません。
生前贈与は別ですが、たいていの場合、相続する時というと建物や土地の持ち主が亡くなった後です。
悲しみのなか執り行われる葬儀の手配、金融機関、または生命保険会社への連絡、そして相続の話し合いなど、初めて体験する場合はその対応に困ってしまいます。いざという時に、「知らなかった」といことが起きないように、あらかじめ相続から建物の解体工事までの流れを知っておくことをおすすめします。
今回は、亡くなった親族から建物を相続する時の注意点を見ていきましょう。

知っておきたい「相続税」に関しての「基礎控除額」とは

「相続税」という税金があることを知っている人は多いでしょう。
では、亡くなった親族から建物を相続した場合、「相続税」はどれくらいかかるのでしょうか。たくさんの税金がかけられると考えている人も大勢いますが、実際に納めなければいけない相続税は、思っているよりも少ないかもしれません。
その理由は、「相続税」には基礎控除額が存在するからです。建物を相続しても、相続財産である建物の価値が基礎控除額の範囲内であれば「相続税」は発生しません。その場合、「相続税」の申告も必要ありません。
相続財産が「相続税」の課税対象となる人は、日本国内全体の約8.1%です。
ですから、日本国民の90%以上は相続税とは無縁だと言えます。

相続税の対象にならない財産とは

家や建物を相続しても、相続財産が基礎控除額内におさまるなら相続税は発生しません。
他にも、相続税の対象にならない財産があります。
  • ・生命保険
    法定相続人1人あたり500万円まで
  • ・退職手当
    法定相続人1人当たり500万円まで
  • ・葬儀費用や墓石、仏壇などの礼拝用具
  • ・宗教法人や慈善事業、国などに寄付する費用
以上の財産は、相続税の対象になりませんので、覚えておきましょう。

相続の大まかな「流れ」とは

相続税がかからないと分かった場合、被相続人が亡くなった後の相続の大まかな流れは次の通りです。
  1. 役所に死亡届を提出する
  2. 葬儀
  3. 金融機関へ連絡する
  4. 生命保険をかけていれば、請求手続きを行う
  5. 相続財産の調査を行う
  6. 遺産分割
相続対象には、被相続人の預貯金や不動産など全てに財産が含まれます。
ただし、被相続人の負債も相続財産に当てはまることを忘れないようにしましょう。多くの場合、相続人が複数いれば遺言書や法定相続割合などにそって分割を行いますが、分割は義務ではありません。
相続財産が現金であれば分割することも容易ですが、不動産の場合であれば簡単に分割できないため、平等に分割するために不動産を売却し現金化するのが一般的です。

不動産の相続に関する注意点

まず、登記簿謄本(登記事項証明書)で土地と建物の名義を確認しましょう。
亡くなった父親から建物を相続したはずが、実は建物の名義が伯父だったということも珍しくありませんので、事前に確認しましょう。登記簿謄本の取得は、現在オンラインでの手続きが可能となっており、オンラインでの請求の方が業務取扱時間も長く、手数料が安く済みます。
さらに、相続する建物の名義人がすでに亡くなっている場合は、遺産分割協議を行うことも大切です。登記簿謄本の名義人がすでに亡くなっていて、遺言書がない場合、相続財産である建物は相続人全員の共有財産となります。
相続した建物の解体工事を行う場合、相続人全員から解体工事の了承を得ていないと後々トラブルになる可能性があります。そのために、誰が建物を相続するのかを先に決めておいて、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

まとめ

亡くなった親族から建物を相続した場合、さまざま税制や法律、そしてそれらに対する特別処置など複雑でわかりにくい事柄が多々あるものです。
しかし、あらかじめ相続から解体工事までの流れを知っておくことで、そのような悩みを軽減させることは可能です。さらに、相続から解体工事までの流れに関して不安があれば、専門の不動産会社や司法書士事務所に相談することもおすすめします。