相続した建物をどうするか~空き家の活用法~

大阪市でも、空き家となっている建物が増えています。
空き家になる理由はさまざまですが、主な理由の一つに「亡くなった親族から建物を相続したが、すでに住まいがあって引っ越す必要はない」というものがあります。
しかし、空き家のままにしておくことには多くのデメリットが伴います。例えば、空き家は放置しているだけで固定資産税がかかります。さらに、放置したままだと建物の劣化や倒壊の恐れ、そして治安の悪化にもつながりかねません。
では、相続した空き家をどうすれば良いのでしょうか。相続した空き家の活用法を考えていきましょう。

相続した空き家の活用法

相続した空き家への対応は早ければ早い方が良いでしょう。
時間が経てば経つほどさまざまな問題が発生します。相続した空き家の4つの対処方法をご紹介します。
1.管理して保有する
相続した空き家が、定期的に通える範囲内にあれば、管理して保有することができます。
もちろん、固定資産税はかかります。さらに、ときどき家族で利用するとなると、ガス、電気、水道代のような維持管理のための固定費もかかるかもしれません。しかし、定期的に通える範囲内にあれば、維持管理はしやすくなるはずです。
では、相続した空き家を保有したいが、定期的に通える範囲内に住んでおらず管理が難しい場合は、どうすれば良いのでしょうか。その場合は、空き家専門の管理会社や空き家管理サービスを利用することができます。さらに、不動産会社に相談することもお勧めです。
いずれにしろ、管理するためのお金がかかってきますので、保有する場合は明確な目的がないと、無駄な出費だったと後悔することになるかもしれません。
2.賃貸で利用する
相続した空き家をそのまま放置していると、さまざまなデメリットが伴いますが、賃貸物件として活用すれば収益というメリットが生まれます。
しかし、賃貸物件として活用するには、まず相続した空き家を掃除したり、リフォームしたりしなければならないので、初期投資が必要になります。
3.売却する
相続した空き家を売却する方法もあります。
相続した空き家を売却することで、現在の価値で空き家や土地を現金化することができます。そうすれば、相続した空き家を放置しておくことで伴うリスクを回避することができるだけでなく、収入というメリットを得ることができます。
しかし、建物として売却するなら、できるだけ早く売却しましょう。なぜなら、人が住まなくなった空き家は劣化していきます。劣化していけば、それだけ建物としての価値が下がっていきますので注意が必要です。劣化具合によっては建物としての価値はなく、土地の価値だけで査定されることもあります。
売却する際は、不動産仲介業者に依頼することができます。
4.解体工事をする
売却しても希望の価格で売れなかったり、建物が劣化して活用が見込めなかったりする場合、相続した空き家を解体して土地を有効活用する方法もあります。
例えば、更地にした土地に駐車場やコインランドリーを建設すれば、その収入を得られるだけでなく、空き家にしておくことで発生する不必要な出費(維持管理費など)を回避することができます。
しかし、土地の有効利用に伴うデメリットも懸念されます。駐車場やコインランドリーなどを建設すれば、固定資産税の軽減借置が適用されなくなります。ですから、土地の有効活用を検討する際は、事前に収支計画をしっかり立てておきましょう。

まとめ

大阪市にも空き家が多く存在しています。
亡くなった親から建物、または家屋を相続したはいいが、活用方法に困っているという方はたくさんいます。相続した空き家をそのまま放置しておくと様々なデメリットがあります。
ですから、相続した空き家は、管理して保有する、賃貸で利用する、売却する、または解体工事をして土地を有効利用するなど、今後の生活設計にあわせて活用することをお勧めします。
地元の信頼できる不動産会社、または空き家管理の専門会社や空き家管理サービスなどを上手く利用して、相続した空き家を活用することを考えてみてはいかがでしょうか。