皆さまこんにちは。
大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、前回に引き続き、「アスベスト(石綿)」の規制についてお話しさせていただきたいと思います。
まだ前回の記事をご覧になられていない方は、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
前回は、「大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、新たなルールができましたよというお話をさせていただきました。
ですので、今回は、その続きとして、「大気汚染防止法」における変更点10項目を前半後半に分けて皆さまにお伝えしたいと思います。
・大気汚染防止法の主な改正点(1〜5)
1 規制対象の拡大(令和3年4月1日施行)
【改正前】
→吹付け石綿、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材
【改正後】
→全ての石綿含有建材
2 届出対象(令和3年4月1日施行)
【改正前】
→吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を含む)、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材
【改正後】
→吹付け石綿(石綿含有仕上塗材を除く )、石綿含有断熱材、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材
※大阪府生活環境の保全に関する条例では届出対象(除去面積が1000平方メートル以上の場合)としていますのでご注意ください。
3 事前調査に関する記録の作成・保存(令和3年4月1日施行)
【改正前】
→規定なし
【改正後】
→元請業者又は自主施工者による、事前調査に関する記録の作成及び3年間の保存
4 事前調査結果等の報告(令和3年4月1日施行)
【改正前】
→規定なし
【改正後】
→元請業者又は自主施工者による、都道府県知事へ事前調査結果の報告
5 有資格者による事前調査(令和5年10月1日施行)
【改正前】
→規定なし
【改正後】
→一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、義務付け適用前までに一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されている者
※一戸建て住宅及び共同住宅の住宅内部の事前調査については、一戸建て等石綿含有建材調査者も含む
なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。
参考U R L
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houkaisei.html
次回は「大気汚染防止法」における変更点10項目の後半(6〜10)をお伝えさせていただきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
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