皆さまこんにちは。
大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、「アスベスト(石綿)」の規制についてお話しさせていただきたいと思います。
「アスベスト(石綿)」って皆さまは何となくでもご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
イメージとしては・・・「体に悪い!」という感じでしょうか。
「アスベスト(石綿)」につきましては、2006年以降は使用禁止となっておりますので、最近建設された建物等につきましては、基本的には心配ないかと思いますが、やはり2006年以前に建設されたものにつきましては、健康被害の恐れもあるため、様々な規制措置が取られています。
今回は「大阪市」における「アスベスト(石綿)規制」について書かせていただこうと思います。
大阪市では、「大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、「アスベスト(石綿)」工事のルール変更がされました。
主な施行日は次のとおりです。
1 「大気汚染防止法」・・・令和3年4月1日施行
「事前調査結果の報告」・・・令和4年4月1日施行
「有資格者による事前調査」・・・令和5年10月1施行
2 「大阪府生活環境の保全等に関する条例」・・・令和3年7月1日施行
では、この1と2について主な改正点をそれぞれ見ていきたいと思いますが、長くなりそうですので、分かりやすくするために今後の記事の中で何回かに分けてお話しさせていただきたいと思います。
なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。
参考U R L
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/asbestos/houkaisei.html
次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
大阪市はもちろん、阪神間における「空き家」または「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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