建物滅失登記とは何か
建物滅失登記とは、建物が無くなったことを記録する登記手続きのことです。 建物滅失登記は、建物を解体した後「1か月以内」に登録を済ませる必要があります。この手続きを1か月以上放置してしまった場合、不動産登記法第164条の違反となり法律で罰せられることになります。 罰則として、登記上の所有者に10万円以下の罰金が科されることになりますので、期日には十分注意しましょう。建物滅失登記の手続き方法
建物滅失登記の手続きにおいて注意するべき点は、時間に余裕をもって手続きを行うということですが、土地家屋調査士に依頼する場合とご自身で行う場合についてご紹介します。土地家屋調査士に依頼する場合
上記で述べた通り、建物滅失登記は建物を解体した後「1か月以内」に行わなければなりません。しかし、建物滅失登記を土地家屋調査士に依頼する場合、通常1-2週間かかります。 さらに、書類が不足しているなどの不備があった場合、3週間以上かかってしまう場合があります。 建物滅失登記を建物の解体後1か月以内に行わなければならいということを考えると、時間に余裕を持って手続きを行うことが大切です。 土地家屋調査士に建物滅失登記を依頼する場合、以下の書類が必要です。- ・建物所有者の委任状
- ・建物滅失証明書
- ・印鑑証明書
自分で行う場合
建物滅失登記を自分で行う場合、その手続きにかかる期間は約1週間です。自分で建物滅失登記を行う場合の手続きについては、下記の手順が必要になります。- 管轄の法務局を探す
- 申請に必要な書類の準備
- 解体工事業者から建物滅失登記に必要な書類を受け取る
- 書類を法務局に提出する
- 建物滅失登記が完了したことを示す「登記完了証」を受け取る
建物滅失登記にかかる費用
建物滅失登記の手続き方法も土地家屋調査士に依頼する場合とご自身で行う場合には違いがありますが、費用面でも違いがでてきます。土地家屋調査士に依頼した場合
忙しくて建物滅失登記の手続きに時間をとれない方は、土地家屋調査士に滅失登記の手続きを依頼することをおすすめします。 土地家屋調査士に建物滅失登記の手続きを依頼した場合の費用は約4~5万円です。 土地の登記に関する資格は、「司法書士」と「土地家屋調査士」の専権事項となっています。しかし、建物滅失登記に関しては、土地家屋調査士だけが行うことができる事項となっていることを覚えておきましょう。自分で行う場合
解体工事を行う費用を少しでも抑えたいと考えている方は、建物滅失登記をご自身で行うことで費用を削減することが可能です。 建物滅失登記の手続きをご自身で行う場合にかかる費用は、約1,050円です。 費用の詳細は以下の通りです。- 法務局の窓口で交付請求を行う : 1,050円
- オンライン請求で交付請求を行う : 910円