補助金を受けるための条件とは
解体工事の補助金制度を利用するにあたり覚えておきたい点は、どんな解体工事にも補助金が出るわけではないということです。 では、解体工事の補助金制度を利用するためには、どんな条件があるのでしょうか。 補助金制度を利用するための必要な条件の一つが、解体したい家屋が空き家であるといことです。「空き家対策特別借置法」において「特定空き家」に指定された空き家は、自治体から補助金を受けることができる可能性が高くなります。主要生活道路不燃化促進整備事業
「主要生活道路不燃化促進整備事業」とは、防災コミュニティ道路の沿道にある古い建物の解体工事にかかる費用の一部を補助する制度です。 対象となる建物は、「防災コミュニティ道路」の沿道にある敷地内に建てられた建造物です。 補助金を受けるためには、次のいずれかの工事条件に当てはまる事が求められています。 その工事条件とは、老朽化した建築物を解体し道路整備を行うことや、建物を新築することです。 「主要生活道路不燃化促進整備事業」の補助金額は、補助対象経費の1/2です。 申請に必要な以下の書類を大阪市に提出してください。- ・事業計画承認申請書
- ・事業計画書
- ・補助事業者一覧
- ・委任状
- ・計画敷地の権利者一覧
- ・承諾書(土地)
- ・除却建物一覧
- ・承諾書(建物)
- ・誓約書
専門家派遣による建替えのアドバイス
令和3年3月、大阪市は「大阪市密集住宅市街地整備プログラム」を策定しました。 これに基づいて、古い建物の建て替えに関する相談に対して、専門アドバイザーの派遣を無料で行う制度を設けました。 対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前に建てられた、「対策地区」また「重点対策地区」にある建物です。申請者の条件は、申請者が建て替える対象の建物の建っている土地の所有者であることです。 専門アドバイザーの派遣は、老朽化した家屋や建物の建て替えを検討する同一の土地につき3回まで認められており、派遣時間も1回につき2時間以内と制限があります。 申請に必要な下記の書類を大阪市都市整備局に提出してください。- ・建替えアドバイザー派遣申請書
- ・既存建物の構造、面積、建築年が記載された書類
- ・既存建物所有者または土地所有者が記載された書類
- ・既存建物位置図
- ・既存建物外観の写真