解体工事行うに当たって必要な届け出や手続きとは

解体工事を行って家屋を解体する際、工事前や工事後にさまざまな届け出や手続きが必要です。
ほとんどの届け出や手続きは、解体工事業者に代行してもらうよう依頼できますが、依頼者として解体工事に伴う届け出や手続きに精通しておくことは大切です。
今回は、解体工事を行う際に必要になる届け出や手続きの申請方法について解説していきます。

解体工事業者との契約

解体工事を行うことを決めたら、まず工事を請け負ってもらう解体工事業者を選び契約を交わします。
大阪市にも、たくさんの解体工事業者が存在しますが、1社だけに見積もりをお願いするのではなく、複数の解体工事業者から見積もりをとるようにしましょう。
そうすることで、その時期の解体工事費用の相場が分かり、安心して依頼することができます。しかし、解体工事業者と契約を結んだからといって直ぐに解体工事に着手できるわけではありません。
解体工事業者のスケジュールも考慮に入れなければならないので、依頼者は契約する前に依頼した場合のスケジュールを確認することが必要になります。
では、解体工事を契約する時期はいつ頃がベストなのでしょうか。
解体工事に伴って、どのような手続きがあるのでしょうか。

解体工事の契約はいつ頃がベストなのか

複数の解体工事業者から見積もりをとり、価格やそれぞれの内容を比較検討したら、選定した業者と契約を交わします。
契約日は、解体工事業者のスケジュールも考慮に入れて、工事着工のだいたい2~3か月前がベストな時期です。そう考えると、さらに1か月前頃から複数の解体工事業者に見積もりを依頼して較検討しますので、解体工事着工まで計3~4か月程度の余裕が必要になります。

解体工事に必要な届け出や手続き

家屋を解体するにあたり、解体する家屋の広さや構造に応じた届け出や手続きが必要になります。
解体工事の際に必要になる届け出と手続きは以下の通りです。
  • ・特定粉じん排出等作業実施届
  • ・建設リサイクル法に関する届出
  • ・ライフラインの停止
  • ・道理使用許可申請
  • ・建築物除却届
  • ・建物滅失登記
上記の事柄がすべての解体工事に当てはまるとは限りませんが、自分が行う解体工事に、どの届け出や手続きが必要になるのか事前に確認しておきましょう。
大抵の項目は、代行として解体工事業者が行ってくれます。しかし、「ライフラインの停止手続き」や「道路使用許可申請」は施主に申請義務があります。さらに、解体工事後に行う「建物滅失登記」については、第三者に手続きを依頼すると、約3万円から7万円程度の費用が発生してしまうので、費用の節約を考慮されるなら、ご自身で行うことをおすすめします。

まとめ

家屋を解体する際に必要になる届け出や手続きについて考えてきました。
住宅や家屋の解体は解体工事業者と契約を交わせばそれで終わりではありません。
施主様は、解体工事に必要となる各種届け出や手続きの内容を理解し、しかるべき手続きを行っていくことが大切です。
信頼できる解体工事業者を選定し、よくコミュニケーションをとってスムーズに解体工事を進めていきましょう。