大阪市における解体工事において自分で行なわなければならない事柄

実際の解体工事は基本的にすべて解体工事業者任せで行われます。
しかし、工事以外の部分では依頼者が自分で行わなければならない事柄があります。スムーズに解体工事を完了させるためには、自分が何を行うべきかを知っておく必要があります。
今回は、大阪市において、解体工事依頼者が解体工事後に行わなければならない事柄について考えてみましょう。「何を」「いつまでに」行わなければならないのでしょうか。

工事完了後にやらなければならない事柄

解体工事業者が取り壊し工事を完了した後、依頼者が行わなければならない事柄は基本的に次の4点です。
1.工事現場の確認
更地の状態や、周辺の掃除がしっかりと行われているかどうかを確認します。廃材の有無や、現場に残されたものはないかどうかも確認しましょう。
2.近隣への挨拶
解体工事完了後の近隣への挨拶も忘れないように行うとよいでしょう。
挨拶は、解体工事が終わってからなるべく早くに行うのがベストです。その上で、注意したい点は、挨拶は解体工事業者への工事費用をすべて支払う前に行うことです。
なぜなら、解体工事によってトラブル等が発生していたら解体工事業者に対応を依頼できるからです。
近隣への挨拶では解体工事によって迷惑をかけたこと、そして解体工事にご協力いただいた感謝を伝えましょう。
3.最終費用確認
解体工事業者に、解体工事の費用を支払います。
事前調査での最終見積額と解体工事請求額とにずれがないかを確認しましょう。追加工事が発生していなかったかどうかも細かく確認します。
見積金額と請求額がずれていたら、必ず詳細を解体工事業者に質問して内容を確認しましょう。
4.建物滅失登記の手続き
建物滅失登記は、建物の所有者が行う手続きです。
建物、または家屋が取り壊されてから1か月以内に手続きを行いましょう。建物滅失登記は、解体工事業者が発行しなければならない証明書類があるので、事前に解体工事業者に確認しておきましょう。
建物滅失登記に必要な書類は次の通りです。
  • ・建物滅失登記申請書
    (法務局のホームページから申請書をダウンロードすることができます。)
  • ・建物、または家屋を取り壊した工事請負人(解体工事業者)の証明書
  • ・工事請負人(解体工事業者)の印鑑証明書
  • ・解体工事現場が分かる住宅地図
以上の書類を、解体工事依頼者は、大阪市を管轄する法務局に提出してください。
提出を怠ると10万円以下の罰金が科されてしまう場合もあるので注意しましょう。
解体工事終了後、なるべく早く書類を提出すことをおすすめします。

まとめ

基本的に、解体工事自体は解体工事業者が行ないますが、依頼者が、自分で行わなければならない事柄も多々あります。
特に、解体工事終了後は、解体工事業者に工事費用を支払えば終わりというわけではありません。事前に、自分が「何を」「いつまでに」行うべきかが把握できていれば、スムーズに、そして安心して解体工事業者に工事を依頼できるので、是非参考にしてみて下さい。